消火設備工事におけるスプリンクラーの設置基準を解説!

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「スプリンクラーの設置基準とは?」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、消火設備工事のスプリンクラー設置基準についてご紹介します!
施工において大切なことですので、ぜひ最後までご覧ください。

スプリンクラーの設置基準

人差し指を差す作業員
消防法における消防法施行令第12条によって、スプリンクラーの設置基準が定められています。
基準は、建物の構造や用途、利用者の性質に合わせて、逃げ遅れることが出ないように考慮されています。
スプリンクラーの設置基準となる条件は、主に建物の階数や用途、建物の延べ面積です。

階層ごとの違い

その中でもとくに気をつけなければならないのは、階層ごとの違いです。
高層階といわれる11階以上では、利用者の避難までに時間がかかってしまいます。
そのため、全ての階にスプリンクラーの設置が必要です。
続いて4階から10階までの中層階では、建物の用途によってスプリンクラーの設置義務が変動します。
10階までであればはしご車による救助が可能な点が、高層階との違いです。
1階から3階までは、自力で逃げることが比較的容易なので、特定の用途の建物を除いてスプリンクラーの設置義務が緩和されています。
また、地下階と窓がない階は煙が充満してしまいやすいため、床面積が1000平米以上であればスプリンクラーの設置が必要です。

サポート体制が整っている職場

WORK木製
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